調査、示談交渉段階では、こちらから表明しないかぎり誰かに知られることはありえません。
また、責任追及の姿勢を取ることを理由に、医療機関が診療拒否や不利益な診療を行うことは通常ありえませんのでこの点も心配ありません。
確かに、最高裁判所の公表している司法統計では、一般の民事事件の認容率9割弱に対して医療過誤事件は2割前後で例年推移していますので、勝訴率が低いのは事実です。
ただし、医療機関側の責任が裁判で明らかになるであろう案件の多くは、提訴前の話し合いの段階で示談で解決することが多いことから、必ずしも、裁判での認容率の低さに圧倒されて、医療事故についての法的な責任そのものが認められないと考えて責任追及を断念する必要はありません。
交通事故による損害の計算方法には一応の算定基準があります。もっとも、保険会社が示談代行で提示する基準は裁判の場合に裁判所が採用する算定基準よりも低いことが通常です。また、本来、後遺障害と評価されるべき障害が後遺障害と認定されていなかったり、認定されていても等級が上がる可能性がある場合等には、弁護士が入ることで裁判基準を基に交渉して大幅増額することも十分ありえます。
他方、回収額が増額しても弁護士費用を差し引くとむしろ手取り分が小さくなるということもありえますので、そのような場合には、見通しをご説明いたします。
この点、弁護士費用特約が使える場合であれば、弁護士費用を差し引いて考える必要がないので、弁護士に依頼して交渉を進めるのが得策と言えるでしょう。
交通事故による損害の計算方法には一応の算定基準があります。もっとも、保険会社が示談代行で提示する基準は裁判の場合に裁判所が採用する算定基準よりも低いことが通常です。また、本来、後遺障害と評価されるべき障害が後遺障害と認定されていなかったり、認定されていても等級が上がる可能性がある場合等には、弁護士が入ることで裁判基準を基に交渉して大幅増額することも十分ありえます。
他方、回収額が増額しても弁護士費用を差し引くとむしろ手取り分が小さくなるということもありえますので、そのような場合には、見通しをご説明いたします。
この点、弁護士費用特約が使える場合であれば、弁護士費用を差し引いて考える必要がないので、弁護士に依頼して交渉を進めるのが得策と言えるでしょう。
説明を求めても施設側から納得のいく説明がなされず虐待を疑うのもやむをえないようなケースであっても、証拠のない段階でいきなり損害賠償を求めても責任を問うことは困難です。まずは施設の作成・保管している映像や書類等の記録を入手し分析・検討する事実関係の調査を行う必要があります。
任意に開示を求めたのでは、破棄や改ざんの恐れがあるような場合には、裁判官と裁判所の職員と弁護士が施設に出向いて記録等を検証する手続きである証拠保全手続きを裁判所に申し立てることも検討したほうがいいこともあります。
事実関係の確定がその後の責任追及を大きく左右しますので、ご相談ください。
離婚の原因を作り出した当事者を有責配偶者と言います。
有責配偶者の離婚請求については、原則として認めないというのが最高裁判例です。
原則として認めないけれど、例外的に
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、
②夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると示しました。
未成熟子というのは、独力で生活する力の備わっていない子のことで、成人年齢とはイコールではありません。
本件では、娘さんが未成熟子にあたるので、夫側が裁判で離婚を求めても認められない可能性が高いケースです。
裁判所が認めない類型であるとしても、双方が合意さえすれば離婚は有効に成立しますので、夫の弁護士としては強引に交渉で離婚に応じさせようとしているわけです。
十分争う余地がありますので、押し切られてはいけません。ご相談ください。
調停は裁判・審判とは違いあくまでも当事者同士の対等な話し合いを裁判所が取り持つ場ではありますが、とはいえ調停委員から強く示唆されると従うしかないと感じてしまうことも少なくありません。
このような場合には、弁護士に依頼することで、当方が折れる必要のない点については強く主張し公平な運営を求めることもできますので、ご相談ください。
交際相手が積極的に独身であると信じさせ、こちらが交際相手が独身と誤信したことに相応の根拠がありる場合には、不貞行為について過失が認められず、交際相手の配偶者に対して不法行為責任が発生しない場合もあります。
また、逆に、婚姻を秘匿していた交際相手に対して慰謝料請求する余地もあります。
いずれにせよ、請求された通りに支払う前にお早めにご相談ください。
遺産分割に期限はありません。
相続税の申告期限までに分割が未了の場合には、法定相続分に従って相続税を支払い、法定相続分とは異なる内容で遺産分割がなされた場合には、実際の分割額に応じて修正申告(当初の申告よりも税額が大きくなった場合)または更正の請求(当初の申告よりも税額が小さくなった場合)を行うことになります。
2020年から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管するものです。
通常の自筆証書遺言では必要となる裁判所での検認の手続きが不要となり、保管の際に様式の確認がされるため形式面での不備による無効が少なくなります。証人の立ち会いを要し費用のかかる公正証書遺言よりも簡便に利用できるメリットがあります。
遺留分については取得できる可能性があります。
遺留分とは被相続人が遺言によっても自由に処分できない財産の割合を言います。
本件の場合は、法定相続分である妻2分の1、長女各4分の1(妻の2分の1を控除した残りの2分の1を子の頭数で割ったもの)を2分の1にした妻4分の1、長女8分の1が遺留分として長男に請求できることになります。
仮に遺産が2億円だった場合、妻は5000万円、長女は2500万円です。
この侵害請求は、被相続人の死亡と自分の遺留分が侵害された事実を知ったときから1年の間に行わなければなりません。遺留分が侵害されていると思われる場合には緊急にご相談ください。
兄弟姉妹には遺留分が法律上認められていません。したがって、この場合、遺留分侵害請求はできません。
遺言制度は、遺産の所有権者である故人の最終の意思を尊重するためのものであり、最大限尊重されるべきものではあります。
もっとも、遺留分侵害制度が存在するように、有効な遺言であっても、完全な拘束力を持つものではありません。
結局、遺言の通りに全額を相続してから、兄弟に贈与するという方法も可能なのだから、そのような迂遠な対処は必要なく、相続人全員の合意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割方法を定めることも可能とされています。
遺産分割に期限はありません。
相続税の申告期限までに分割が未了の場合には、法定相続分に従って相続税を支払い、法定相続分とは異なる内容で遺産分割がなされた場合には、実際の分割額に応じて修正申告(当初の申告よりも税額が大きくなった場合)または更正の請求(当初の申告よりも税額が小さくなった場合)を行うことになります。
問題です。
未払いで解除の事由があるにせよ、賃貸借契約に基づいて借主に占有権限が認められる以上、大家さんが所有者だからと言って勝手に入ったり鍵を変えたりすることは民事上認められませんし、刑事的にも住居侵入罪等犯罪として処罰されるリスクもありますので、ご注意ください。
このような場合は、居座られ続けるかぎり、家賃収入は途絶えるし新規の借主も入れられないという事態が継続するばかりですので、速やかに弁護士に依頼して、淡々と手続きを進めて早期の退去を実現するのが一番です。
ハラスメント行為の程度や被害がどのようなものかにもよりますが、損害賠償請求が認められる可能性はあります。
問題は、ハラスメント行為の存在や内容を証明する証拠がどれほど確保できるかという点にあります。
退職前に一度ご相談ください。
労働契約法によって、解雇を正当化するような客観的合理的理由があり、かつ、解雇を行うことが社会通念上相当と言える場合でなければ、解雇は無効となります。
本件の場合は、会社の告げる解雇理由は、いわゆる整理解雇です。
整理解雇については、人員削減が本当に必要か、解雇を回避する努力を会社が尽くしたか、解雇対象者の人選が妥当なものか、解雇対象者に対する事前の説明や協議等を尽くしたかという観点から解雇が不当かどうかが判断されます。
不当な解雇であれば、解雇は無効となり雇用関係の継続が認められるし、解雇期間中支払われなかった未払い賃金や不当解雇についての慰謝料が認められることになります。