問題です。
未払いで解除の事由があるにせよ、賃貸借契約に基づいて借主に占有権限が認められる以上、大家さんが所有者だからと言って勝手に入ったり鍵を変えたりすることは民事上認められませんし、刑事的にも住居侵入罪等犯罪として処罰されるリスクもありますので、ご注意ください。
このような場合は、居座られ続けるかぎり、家賃収入は途絶えるし新規の借主も入れられないという事態が継続するばかりですので、速やかに弁護士に依頼して、淡々と手続きを進めて早期の退去を実現するのが一番です。