離婚の原因を作り出した当事者を有責配偶者と言います。
有責配偶者の離婚請求については、原則として認めないというのが最高裁判例です。
原則として認めないけれど、例外的に
①別居期間が両当事者の年齢及び同居期間の対比において相当の長期間に及び、
②夫婦の間に未成熟子が存在しない場合には、
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、
有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると示しました。
未成熟子というのは、独力で生活する力の備わっていない子のことで、成人年齢とはイコールではありません。
本件では、娘さんが未成熟子にあたるので、夫側が裁判で離婚を求めても認められない可能性が高いケースです。
裁判所が認めない類型であるとしても、双方が合意さえすれば離婚は有効に成立しますので、夫の弁護士としては強引に交渉で離婚に応じさせようとしているわけです。
十分争う余地がありますので、押し切られてはいけません。ご相談ください。
調停は裁判・審判とは違いあくまでも当事者同士の対等な話し合いを裁判所が取り持つ場ではありますが、とはいえ調停委員から強く示唆されると従うしかないと感じてしまうことも少なくありません。
このような場合には、弁護士に依頼することで、当方が折れる必要のない点については強く主張し公平な運営を求めることもできますので、ご相談ください。
交際相手が積極的に独身であると信じさせ、こちらが交際相手が独身と誤信したことに相応の根拠がありる場合には、不貞行為について過失が認められず、交際相手の配偶者に対して不法行為責任が発生しない場合もあります。
また、逆に、婚姻を秘匿していた交際相手に対して慰謝料請求する余地もあります。
いずれにせよ、請求された通りに支払う前にお早めにご相談ください。