労働者の権利について

職場は、さまざまな個性を持つ人たちが集団でともに働く場なので、ストレスが溜まる場所でもあります。

残念ながら現在、職場でうつ症状を発症してしまう人は増加の一途をたどっています。
その一方で、いわれなき解雇で突然、職を失ってしまう人もいます。
その他、給料の未払いやサービス残業の強要、残業代の未払い、セクハラ・パワハラなど、理不尽な労働上のトラブルはあとを絶ちません。

労働者が権利を主張することは、経営者側の反省をうながし、より健全な職場環境づくりにつながるものです。

力関係で一方的に押し切られる前に、専門知識を持った弁護士に、健全な職場環境づくりのお手伝いをさせてください。他方で使用者側からすると、最近は逆に「労働者の権利」を振りかざす人が増えていることも事実です。それは単なるクレーマーであり、かえって労働環境を悪化させる原因にもなりかねません。

あくまで社会常識とルールに照らし合わせ、言うべきことは言う、守るべきルールは守るというスタンスで対応させていただいています。

労働問題

労働審判とは

労働審判は、労働者と事業主との間で起きた労働問題を裁判官である労働審判官1名と労働審判員2名からなる労働審判委員会が、迅速かつ適正な解決を図ることを目的に3回の期日での解決を目指して運営する裁判所の手続きで、平成18年4月から始まった制度です。

話し合いの手続きを経て、使用者、労働者が話し合いでの解決に至れば調停成立に至れば、合意内容を記載した調書を審判委員会が作成して終了し、調停不成立の場合は、審判が出されます。
2週間以内に当事者から異議申し立てがなければ審判は確定し、異議申し立てがなされた場合には、審判は失効し、労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされて,そのまま自動的に訴訟へ移行します。

解決までの時間が早く、柔軟性が高いことが特徴です。
労働審判手続きでは、大きなテーブルを囲んで、審判委員会と労働者、使用者側が同席して手続きが進みます。

話し合いによる調停成立を目指す手続きではありますが、裁判所の民事調停や家事調停のように、調停委員が当事者の一方のみと同席して他方当事者は別室で待機して、基本的に当事者同士が顔を合わせないという手続きとは異なり、原則的に同席の上で議論や質問が行われる手続きであるために、労働者個人にとっても、
会社の担当者にとっても、ストレスが大きく、負担の大きな手続きです。

そのため、労働審判手続きでは、調停その他の一般的なADR(裁判外紛争解決手続)に比べて、
弁護士に依頼しないことによる不利益、負担が大きいと言えるので、弁護士に依頼することをお勧めします。

夫、子どもが少しおかしいと感じたら

いわゆる「ブラック企業」の問題が、世間を賑わせています。正社員という肩書をエサに、低賃金で長時間労働を強制し、心身ともにボロボロになって最後は使い捨てにされる。そんな状況に、夫や子どもが追い込まれていませんか?
夫、子どもの様子が少しおかしいと感じたら、まず本人から話を聞き、手遅れになる前に、しかるべき処置を早急に取るべきです。

労働問題

まずは弁護士に相談することが
問題解決に向けての第一歩です(労働者側)

労働問題を抱える労働者の方の心理的負担はきわめて大きなもので、心身ともに疲労困憊して人と話をするのも苦痛だという状態になっていることも少なくありません。当事務所では、労働者の方のお気持ちに配慮して、落ち着いて安心できる雰囲気でお話をじっくりお聞きします。

弁護士に相談するということ自体がさらなる心理的負担に感じられるのももっともですが、辛い思いや整理のつかない心のうちや自分が進みたい今後の方向性について、弁護士に打ち明けて相談することで、かえって気が晴れて心が軽くなることも少なくありません。

悩んでいればこそ、まずは弁護士に相談してください。

労働問題を抱える企業、個人事業主の経営者、人事担当者の方へ

顧問弁護士を置いていない企業では、労働者の雇用に関する問題が表面化してから、
どのように対処すべきか目処がつかずに困惑されることもあると思います。
相談での助言のみで解決する問題も決して少なくありませんので、気軽にご相談ください。

また、労働者の弁護士から未払い残業代金の請求が来た、あるいは、解雇した労働者から労働審判を申し立てられた、といった場合にも、まずはご相談ください。

Consultation

ご相談はこちらから

たいよう法律事務所では、法律に関わるご相談はもちろんのこと、人生の中にある、様々なお悩みなどにも対応いたします。あなたが困ったとき、頼れる家族のような身近な存在でありたいと願っています。

Peace Maker
たいよう法律事務所

住所
〒461-0002 名古屋市東区代官町39-22 大洋ビル404
TEL
052-938-4621
営業時間
10:00~20:00

※営業時間外、定休日も電話、メール対応にて相談が可能です。 (電話相談を希望しているけれど、自分から電話するのは苦手という方はメール・LINEでご連絡いただければ、弁護士からお電話いたします)

※LINE公式アカウントで友だち登録していただければ、相談予約を簡単に行っていただけます。LINE公式アカウントの「友だち追加」をしたことやメッセージを送ったことを他の方に知られる心配はございません。安心してご登録ください。