弁護士への相談、依頼

弁護士に相談したいし、必要があれば依頼もしたいけれど、いったいいくらかかるかわからないし、不安・・・
という方はたくさんいらっしゃるでしょう。
以前は、日本弁護士連合会が報酬基準となる弁護士報酬規程を定めていましたが、
弁護士法の改正に伴い、平成16年4月1日から廃止となり、弁護士の費用は、個々の弁護士がその基準を定めることになっており、
標準小売価格というようなものはありません。

しかし、オープン価格といっても、ある程度目安がないとその価格がどの程度かかるのかまったく予測がつかないことになりかねません。
そこで、現在でも、多くの法律事務所では、弁護士の報酬を日弁連の旧報酬規程をおおよその基準にしていることが多いといえます。
当事務所では、以下のような報酬の目安を設けております。

実際には、事案の具体的内容その他の事情に応じて、
目安を基準にしつつ増減が生じることになりますが、依頼する前にしっかり費用についてご理解いただけるよう説明いたしますので、
依頼後に予想外の弁護士費用が発生するという心配はございませんので、ご安心ください。

たいよう法律事務所

報酬の目安

法律相談1時間:11,000円
1時間を超過した場合は30分あたり5,500円
契約書の作成通常の契約書の場合:110,000円
複雑な契約書の場合:220,000円
内容証明郵便の作成1通:55,000円
なお,相手方との交渉が必要となる場合には,示談交渉事件の扱いとなります。
遺言書作成通常の遺言書の場合:160,000円
複雑な遺言書の場合:300,000円
法的意見書作成165,000円
民事訴訟事件 【着手金】
経済的利益(相手に請求する金額または原告から請求されている額)の額が400万円まで:440,000円
経済的利益の額が500万円まで:12%+消費税
経済的利益の額が500万円超〜1000万円:10%+15万円+消費税
経済的利益の額が1000万円超〜3000万円:6%+30万円+消費税
経済的利益の額が3000万円超:5%+60万円+消費税
【報酬金】
一般事件:得られた経済的利益の14〜16%+消費税
医療過誤事件:得られた経済的利益の18〜20%+消費税
報酬金の最低額は440,000円です。
示談交渉・調停事件民事訴訟事件に準じます。
着手金については額を3分の2程度に減額することがあります。
労働事件
(労働審判・裁判)
【着手金】
385,000円
【報酬金】
基本額: 440,000円
経済的利益がある場合には,民事訴訟事件の報酬に準じます。
離婚
(示談交渉・調停)
【着手金】
着手時一括払い:385,000円の固定額
または、調停の継続する期間中、月額38,500円の毎月払いの変動額
(調停の期間次第で固定額よりも低額になる場合もあれば、高額になる場合もあります)
【報酬金】
基本額:550,000円
加算額:養育費・財産分与・慰謝料などの経済的利益がある場合には、
民事訴訟事件の報酬に準じます。
離婚裁判【着手金】
440,000円
離婚調停から受任した場合には,上記の額の3分の2とさせていただきます。
【報酬金】
基本額:550,000円
加算額:養育費・財産分与・慰謝料などの経済的利益がある場合には、
民事訴訟事件の報酬に準じます。
顧問契約月額
【企業・法人】33,000円〜110,000円
【個人】22,000円
【家族】33,000円

お支払い方法

  • 着手金は、事件着手時に一括払いをいただきます(分割払いはご相談ください)。
    交通事故では、事案によって着手金の後払いも可能です。また、交通事故の場合、弁護士費用特約をご利用いただけます。
  • 報酬金は、事件終了時に一括払いをいただきます。損害賠償請求事件や貸金返還請求事件などでは相手方からの回収額から差し引く形でお支払いいただけます。
  • 実費については,事件着手時に印紙代などをお預かりします。事件終了時に精算させていただき、余剰があればご返金いたします。
    不足があればご請求させていただきます。なお、出張の際の日当や交通費はそのつど、または事件終了時にご請求させていただきます。
  • 顧問料
    毎月の顧問料は、毎月の振込またはクレジットカード払い、口座振替による自動引き落としの方法でお支払いいただけます。

現金でのお支払いのほか、
クレジットカードによるお支払いも可能です。

費用について

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