一方的な解雇通告について

弁護士への「労働問題」に関するご質問

会社の上司から、経営難なので来月限りで解雇すると一方的に通告されました。それほど業績不振には思えませんし、同僚で解雇を告げられた人もいません。不当な解雇だと争って会社に残ることはできますか。慰謝料や給与等の金銭的な請求はできませんか。

弁護士からの回答

労働契約法によって、解雇を正当化するような客観的合理的理由があり、かつ、解雇を行うことが社会通念上相当と言える場合でなければ、解雇は無効となります。
本件の場合は、会社の告げる解雇理由は、いわゆる整理解雇です。
整理解雇については、人員削減が本当に必要か、解雇を回避する努力を会社が尽くしたか、解雇対象者の人選が妥当なものか、解雇対象者に対する事前の説明や協議等を尽くしたかという観点から解雇が不当かどうかが判断されます。
不当な解雇であれば、解雇は無効となり雇用関係の継続が認められるし、解雇期間中支払われなかった未払い賃金や不当解雇についての慰謝料が認められることになります。

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