交際相手が既婚者だった場合の慰謝料について

    ガイドブック たいよう知恵袋 離婚・男女問題

    弁護士への「離婚・男女問題」に関するご質問

    独身の方と信じて交際していたところ、先日突然交際相手の方の配偶者が自宅に押しかけてきて慰謝料としてとても払えないような金額を請求すると言われて、突然のことで混乱していて、「払います」と答えてしまいました。期限までに払わなければ勤務先に連絡すると言われているので、借金してでも払うべきか悩んでいます。どうすればよいでしょうか。

    弁護士からの回答

    交際相手が積極的に独身であると信じさせ、こちらが交際相手が独身と誤信したことに相応の根拠がありる場合には、不貞行為について過失が認められず、交際相手の配偶者に対して不法行為責任が発生しない場合もあります。
    また、逆に、婚姻を秘匿していた交際相手に対して慰謝料請求する余地もあります。
    いずれにせよ、請求された通りに支払う前にお早めにご相談ください。

    関連記事

    カテゴリー

    アーカイブ

    Consultation

    ご相談はこちらから

    たいよう法律事務所では、法律に関わるご相談はもちろんのこと、人生の中にある、様々なお悩みなどにも対応いたします。あなたが困ったとき、頼れる家族のような身近な存在でありたいと願っています。

    Peace Maker
    たいよう法律事務所

    住所
    〒461-0002 名古屋市東区代官町39-22 大洋ビル404
    TEL
    052-938-4621
    営業時間
    10:00~20:00

    ※営業時間外、定休日も電話、メール対応にて相談が可能です。 (電話相談を希望しているけれど、自分から電話するのは苦手という方はメール・LINEでご連絡いただければ、弁護士からお電話いたします)

    ※LINE公式アカウントで友だち登録していただければ、相談予約を簡単に行っていただけます。LINE公式アカウントの「友だち追加」をしたことやメッセージを送ったことを他の方に知られる心配はございません。安心してご登録ください。