社会保険労務士の顧問契約はできる?

    ガイドブック たいよう知恵袋 顧問

    予約しないで事務所に行って相談できますか?

    弁護士への「顧問」に関するご質問

    私は社会保険労務士です。顧客からの労務問題で弁護士に相談して助言したり、弁護士を紹介できると業務上信頼も増すのですが、顧問契約できますか?

    弁護士からの回答

    もちろん、可能です。
    社労士の先生や税理士の先生、公認会計士の先生、弁理士の先生、司法書士の先生、行政書士の先生、土地家屋調査士の先生その他各種の士業の先生(もちろん同業の弁護士の先生も)の場合、先生ご自身の個人的な相談ニーズだけでなく、先生のお客様の抱える法律問題について弁護士が同席して相談する場を設けたり、ご紹介いただいて弁護士と面談相談する場を設けるなどして対応することができます。
    士業の先生とは、当事務所の依頼者や顧問先の個人、企業のお客様が専門家を必要とする際に連携できること自体に当事務所にとってもメリットがございますので、顧問料は11,000円と低額に抑えた費用での顧問契約が可能ですので、ぜひご活用ください。

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