弁護士から内容証明郵便等で何らかの請求を内容とする通知が届いた場合、裁判所からの通知と同様、放っておくのは得策とはいえません。
とはいえ、通知書に期限までに指定口座に振り込まなければ、法的手続きをとると記載されているからといって、こちらにも言い分があるのにそのまま従って支払ってしまうのは適切な対処とは言えません。
また、こちら側にも言い分や支払い方法についてなど、要望がある場合に、ご自分で直接相手方の代理人の弁護士と話をするのは、場合によっては、上手に言いくるめられてしまって不利になることもありえます。
どう対処すればよいかわからない状況であればこそ、まずはご相談ください。弁護士に依頼したほうが良いか、ご自分で対応できるか事案の内容に即してアドバイスいたします。