個人事務所ならではの交通事故対応

だれも、自分だけは交通事故に遭わないと思って日々を過ごしています。しかし、交通事故は思いがけないときに起こり、事故を起こされた側も、起こした側も、心身ともに大きな負担を抱えることになります。まして、死亡事故や大きな後遺症が残る事故では、ご本人だけでなく、ご家族の生活や将来にも深刻な影響が及びます。さらに、事故後には保険会社とのやり取りが始まります。示談の提示を受けても、その内容や提示額が客観的に見て妥当なものなのか、ご自身で判断することは簡単ではありません。担当者とのやり取りそのものが心労となり、早く終わらせたいという思いから、十分に納得しないまま応じてしまう方も少なくありません。たいよう法律事務所では、そのようなはじめてのご経験の中で生じる苦しみや悩みを真正面から受け止め、親身になってアドバイスいたします。交通事故相談において大切なのは、目の前の不安を整理し、今後どう進めていくかを一つずつ明確にしていくことです。まずは、今置かれている状況を落ち着いてお聞かせください。
実際の対応事例
交通事故の事例は非常に多く、保険会社の対応もある程度類型化されています。もっとも、交通事故の被害は一人ひとり異なり、同じように見える事故でも、ケガの程度、治療の経過、残っている症状、生活への影響は決して同じではありません。その違いが、示談交渉や保険会社との対応の中で、交通事故トラブルとして表面化していきます。そのため、たいよう法律事務所では、まず丁寧に状況把握を行います。どのような事故に遭ったのか、どのような治療を受けたのか、どのような後遺症が残ったのか、保険金額はいくらか、加害者側や保険会社がどのような対応をしているのか。これらを整理することで、何が問題で、今後どのように進めるべきかが見えてきます。交通事故対応は、画一的に進めるものではありません。個別の事情を見極めながら、必要な資料や今後の見通しを一つずつ確認し、示談交渉に備えていくことが重要です。
よくある相談
交通事故のご相談では、次のようなお悩みが多く寄せられます。
・大きな後遺症が残った
・後遺障害等級の認定が適正でない気がする
・保険会社から示談の提示を受けたが、その金額が適正な額かわからない
・症状固定と言われて治療費の支払いが打ち切られたが、まだ通院したい
など、事故後にはさまざまな不安や疑問が生じます。特に、後遺障害等級、示談金、治療費、症状固定といった問題は、今後の生活に直結する大切なテーマです。しかし、はじめて交通事故に遭われた方にとって、何を基準に判断すべきかを把握するのは容易ではありません。だからこそ、違和感や不安を覚えた段階で相談することが大切です。現時点で何が争点になり得るのか、どの点を確認すべきかが分かるだけでも、その後の対応は大きく変わります。
示談交渉を有利に進めるために
保険会社は、支払う保険金をできるだけ低く抑えて解決しようとする傾向があります。一方で、被害者の方には法律や賠償実務の専門知識がないことが多く、提示された内容が妥当かどうかを判断できないまま、相手方の言いなりになってしまう場合も少なくありません。また、目安となる基準や相場が分からなければ、何が正当で、何が不当なのかを正確に把握することも難しくなります。その結果、本来受け取れるはずの補償を十分に受けないまま、示談がまとまってしまうこともあります。弁護士が介入することにより、保険会社の不当な交渉や提示内容を法的な観点からチェックすることができます。必要に応じて資料を整理し、争点を明確にしながら示談交渉を進めることで、示談金の増額が期待できるケースもあります。精神的な負担を軽減しながら、より適切な解決を目指せることも、弁護士に相談する大きな意味の一つです。
交通事故のよくあるご質問(Q&A)

Q. 事故に遭ったばかりですが、まず何をすればいいですか?物損事故として処理されても大丈夫でしょうか?
A. 必ず警察へ連絡し、少しでも体に痛みや違和感があれば「人身事故」として処理してください。
事故直後は興奮状態で痛みを感じにくく、数日経ってから首の痛み(むちうち等)が出るケースが非常に多いです。相手方から「物損事故(車だけの傷)で処理してほしい」と頼まれても、安易に応じてはいけません。物損事故のままだと、後から治療費や慰謝料を請求する際に「本当に事故による怪我なのか」を証明するのが難しくなります。 まずは速やかに病院(整形外科)を受診し、医師の診断書を警察に提出して人身事故へ切り替える手続きを行ってください。当事務所では、事故直後の警察や病院への対応についても初期段階からアドバイスいたします。
Q. まだ首が痛むのに、保険会社から「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われました。治療は続けていいですか?
A. いいえ、保険会社の言いなりになって治療をやめる必要はありません。治療を継続する方法があります。
保険会社が、被害者の代わりに治療費を直接医療機関へ支払ってくれる仕組みのことを、実務上「一括対応(いっかつたいおう)」または「一括払(いっかつばらい)」と呼びます。保険会社は独自の目安(むちうちの場合は3ヶ月〜6ヶ月など)で治療費の打ち切りを打診・通告してきますが、治療を終わらせるかどうかを決める権限があるのは、保険会社ではなく「主治医(医師)」です。また、損害としてどの期間の治療費が賠償されるべきかを最終的に決める権限は裁判所が持っています。そこで、医師が「まだ治療が必要」と判断している場合は、以下の対応を取ることができます。
- 弁護士を通じて保険会社と交渉し、治療費の延長を求める
- 一旦、ご自身の健康保険を使って通院を継続し、かかった費用は後からまとめて相手方に請求する
保険会社の通告通りに治療をやめてしまうと、受け取れる慰謝料の額も大幅に減ってしまいます。打ち切りを通告されたら、結論を出す前にすぐ当事務所へご相談ください。
Q. 相手の保険会社から提示された示談金を記載した文書(免責証書)が届きました。このままサインしていいですか?
A. 絶対にその場でサインしないでください。保険会社が提示する金額は、法律上の適正額より大幅に低いケースがほとんどです。
交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準: 法律で定められた最低限の補償基準
- 任意保険会社基準: 各保険会社が独自に定めた低い社内基準(提示されるのはこれです)
- 弁護士基準(裁判所基準): 過去の裁判例に基づいた「本来受け取るべき最も高い基準」
弁護士が介入していない段階では、保険会社は「自社基準」の低い金額しか提示してきません。弁護士があなたに代わって「弁護士基準」で交渉し直すだけで、示談金が大幅に増額されるケースは珍しくありません。一度サイン(示談成立)してしまうと後から覆すことはできませんので、まずは当事務所に示談書のチェックをご依頼ください。
Q. 弁護士費用特約を使うと、私の保険料(等級)が上がったりしませんか?
A. いいえ、保険料(等級)は一切上がりません!また、ご自身の保険会社から嫌がられることもありません。
弁護士費用特約は、保険加入者に認められた正当な権利です。この特約を使っても、事故の「等級(ノンフリート等級)」には影響しないため、翌年の保険料が上がることはありません(ノーカウント事故扱いとなります)。 また、特約を利用することでご自身の保険会社の担当者との関係が悪くなることもありません。むしろ、相手方の保険会社との面倒な交渉をすべて弁護士に全面的に任せられるようになるため、ご自身の保険会社の担当者にとっても「手続きがスムーズに進む」というメリットがあります。メリットしかありませんので、使わない手はありません。
Q. 私は弁護士費用特約に入っていません。費用倒れ(もらえるお金より弁護士費用が高くなること)になりませんか?
A. 当事務所では、事前にしっかりと見積もりを行い、費用倒れになるリスクがある場合は最初にお伝えします。
「弁護士費用特約」がない場合でも、着手金(初期費用)を抑えたり、分割払い等負担のない支払い方法を用いたり、後払いや、完全成功報酬制(獲得できた増額分からお支払いいただく仕組み)を用いて、自己負担のリスクを最小限に抑えることが可能です。 特に、ある程度の怪我を負われている場合(通院期間が長い、後遺症が残ったなど)は、弁護士が入ることによる増額幅のほうが弁護士費用よりもはるかに大きくなるケースは決して少なくありません。費用面で不安な方も、まずはご相談いただければと思います。
Q. 「後遺症」と「後遺障害」は何が違うのですか?体が痛ければ誰でもお金(賠償金)はもらえますか?
A. 事故によって何らかの症状が遺残する状態全般を指す「後遺症」のうち、法律が定める一定の基準を満たし、審査機関や裁判所で認定されたものを「後遺障害」と呼びます。単に痛みが残っているだけでは賠償金は増額されません。
医学的に痛みが残っている状態(後遺症)であっても、自動的に「後遺障害」として認められるわけではありません。 後遺障害として認定されるためには、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態(症状固定)に達した後に、「労働能力が落ちたと認められる、客観的な不具合」があることを、書面や画像(レントゲンやMRIなど)で証明する必要があります。
審査の結果、1級〜14級までの「等級」が認定されて初めて、治療費とは別に「後遺障害慰謝料」や、将来働けなくなったことへの補償である「逸失利益(いっしつりえき)」を相手方に請求できるようになります。当事務所では、あなたの後遺症が適正な「後遺障害」として認められるよう、診断書の段階からサポートします。
Q. むちうち(首の痛みや手のしびれ)でも後遺障害は認定されますか?レントゲンには何も写っていません。
A. はい、レントゲンやMRIに明確な異常が写っていなくても、14級(または12級)の後遺障害が認定される可能性は十分にあります。
むちうちは目に見える骨折などがないため、保険会社から後遺障害には当たらないと言われがちです。しかし、以下の条件を満たしていれば、14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定されるケースが多々あります。
- 事故直後から「症状固定」まで、途切れることなく一貫して同じ痛みが続いていること
- 通院頻度が適切であること(目安として、6ヶ月以上の期間で合計100日前後の通院)
- 「後遺障害診断書」に、医師によって痛みの継続性や神経学的検査の結果が正しく記載されていること
画像検査による他覚的所見がないからと諦める必要はありません。「どのような通院の仕方をすればいいか」「医師にどう症状を伝えればいいか」を、治療中の段階から当事務所が的確にアドバイスいたします。
Q. 医師から手渡された「後遺障害診断書」は、そのまま保険会社に提出して大丈夫ですか?
A. 絶対にそのまま提出しないでください。まずは必ず弁護士のチェックを受けていただくほうが望ましいです。
医師は「怪我を治療するプロ」ですが、「後遺障害認定を勝ち取るプロ」ではありません。そのため、法律上の審査基準を意識せずに、空欄が多かったり、認定に不利になるような表現(例:「いずれ治る見込み」「症状に波がある」など)を良かれと思って書いてしまうことがあります。
一度提出してしまった診断書の後からの修正は、医師も嫌がるため極めて困難です。 当事務所では、医師に記入してもらった診断書に不備がないか、後遺障害認定基準をクリアしているかを提出前に徹底的にチェックします。必要であれば、弁護士から医師へ記載内容の修正や追記の打診(お伺い)を行うことも可能です。
