介護事故とは

施設で起こる事故
老人ホームや介護施設では、日々の見守りや介助の中で、転倒、転落、誤飲、誤嚥、医療機関への受診の遅れといった事故が起こることがあります。ときに、職員による不適切な対応や虐待が疑われる事案が問題になることもあります。介護事故は、利用者ご本人のご年齢や持病、身体機能の状態なども関係するため、単純に片づけられないことが多く、ご家族だけで状況を整理するのが難しい分野です。事故の経緯がはっきりしない、施設の説明に納得できない、今後どのように対応すべきか迷っているという場合には、早い段階で状況を整理することが大切です。
介護事故のご相談では、「事故そのものが防げなかったのか」「見守りや介助の方法に問題がなかったのか」「受診や連絡の判断は適切だったのか」といった点が問題になります。ただ、介護施設や老人ホームの中で何が起こっていたのかは、事故後の説明だけでは十分に見えてこないことも少なくありません。当事務所では、医療事故に注力してきた経験を踏まえ、関連分野の事故として介護事故のご相談やご依頼にも対応してきました。介護の現場では、記録や初動対応のあり方がその後の責任追求に影響することがあるため、事実関係を丁寧に確認しながら進めることが重要です。
よくあるご相談
転倒や転落
介護事故で特に多いのが、施設内での転倒や転落に関するご相談です。居室での移動中、ベッドや車椅子からの転落、入浴時や排せつ介助の場面など、事故が起こる場面はさまざまです。ご本人の身体状況によって一定の危険が伴う場合であっても、見守りの体制、介助の方法、環境整備、事故後の対応などに問題がなかったかを検討する必要があります。大切なのは、結果だけで判断するのではなく、事故前後にどのような状況があり、施設としてどのような対応がとられていたのかを丁寧に確認することです。
誤飲や誤嚥
誤飲や誤嚥に関する事故も、介護施設や老人ホームで起こりうる重大な事故のひとつです。食事の介助中や服薬管理の場面で問題が生じることもあれば、利用者の状態に応じた見守りや配慮が十分であったかが争点になることもあります。こうした事案では、事故が起こった瞬間だけでなく、それ以前の体調、食事形態、見守りの状況、事故後の報告や受診対応なども含めて確認する必要があります。ご家族としては突然の出来事で混乱しやすいですが、まずは事実経過を落ち着いて整理し、今後の対応を見極めていくことが大切です。
受診遅れ
診療を要する利用者について、医療機関への受診が遅れたのではないかというご相談もあります。体調変化への気づき、家族への連絡、医療機関への受診判断などが適切だったかどうかは、事案によって慎重な検討が必要です。
虐待
また、ときに職員による虐待や不適切な対応が疑われるケースもあります。このような場面では、ご家族の不安や怒りが強くなるのは当然ですが、感情だけで動くのではなく、何が起きていたのかを正確に把握することが大切です。事故や対応の経緯を整理することで、今後どのように進めるべきかが見えやすくなります。
早めの相談が大切です
現場保全と証拠確保
介護事故は、医療事故と同様、事故後の現場保全がその後の責任追求の成り行きを大きく左右することがあります。事故現場の状況、施設からの説明、ご家族が受け取った資料、事故後のやり取りなど、初期の情報は後から振り返るうえで重要な手がかりになります。時間が経つほど確認しにくくなることもあるため、「少し気になる」「説明に違和感がある」という段階でも、早めに弁護士に相談しておくことには意味があります。介護事故では、最初の対応次第でその後の見通しが大きく変わることもあるため、おひとりで抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
施設対応の進め方
施設に対して説明を求めたい、責任をはっきりさせたいと思われるのは自然なことですが、施設に対する問責が証拠の改ざんや廃棄の呼び水になってしまうリスクがあるのは、医療事故と同様であり、介護事故では、初動の進め方が重要になるといえます。
もちろん、すべての施設でそのようなことが起こるわけではありませんが、事故直後は感情のまま強く責任追及するよりも、まず状況を整理し、何を確認し、どのように進めるべきかを見極めるために弁護士に相談することが大切です。落ち着いて順序立てて対応することで、必要な確認や今後の方針も立てやすくなります。
介護事故のよくあるご質問(Q&A)

Q. 特養(またはデイサービス)で親が転倒して骨折しました。施設側の責任を問うことはできますか?
A. 施設側に「事故を予測し、回避することができたか(結果回避義務・予見可能性)」によって異なります。 介護施設は安全に配慮する義務を負っていますが、すべての事故を防げるわけではありません。しかし、「転倒のリスクが高いと分かっていたのに見守りを怠った」「車椅子のブレーキをかけ忘れていた」など、施設側の過失(落ち度)が認められる場合は、損害賠償を請求できる可能性が高いです。まずは当時の状況を詳しくお聞かせください。
Q. 施設側から「本人の認知症が進んでいたため、不可抗力の事故だった」と説明されました。諦めるしかないでしょうか?
A. 諦める必要はありません。必ずしも施設側の説明が法的に正しいとは限らないため、専門家による検証が必要です。 認知症や身体機能の低下があるからこそ、施設側にはそれに応じた「より高度な安全配慮」が求められます。「認知症だから仕方がない」で済ませるのではなく、事前のケアプラン(介護計画)でどのような対策が立てられていたか、当日の体制に問題がなかったかを弁護士が法的観点から調査します。
Q. 施設に入居中の高齢の父がぐったりして数日動けないと連絡があり、駆けつけて病院に連れて行ったところ、脳障害が判明し、発症から時間が経っており治療効果が乏しいと説明を受けました。施設からは、訪問診療に来た医師に見せたのでうちには責任はないとの見解を示されていますが、その医師に確認したところ、診察時は取り立てて顕著な異常所見はなく、機器を使っての検査ができないので、症状が重くなったら即座に病院に行くように指示を出していたとのことです。どうしたら良いでしょうか
A. 施設としては、一度医師に診せたからその後は一切免責されるというわけではありません。医師の訪問診療後のお父さんの状態の推移によっては、施設が独自の判断で救急車を呼んだり、少なくとも家族に連絡すべき注意義務が認められる場合もありえます。介護事故と医療事故の両面からの調査が必要な事案ですので、ご相談ください。
Q.証拠と言えるようなものが手元にないのですが、相談しても大丈夫ですか?
A. はい、大丈夫です。手元に証拠がなくても、まずはご相談ください。 介護事故は密室で起きることが多く、ご家族が証拠を持っていないのは当然です。不用意に責任追及的なアクションを起こすと、将来の賠償リスクを感じ取った施設側が記録の破棄や改ざん等を行う呼水になってしまうこともあります。弁護士にご依頼いただければ、施設側に対して「介護記録」「事故報告書」「ヒヤリハット報告書」などの開示を請求したり、場合によっては、裁判所の証拠保全手続きを用いて記録を確保でき、当時の状況を客観的に分析・再現していくことが可能です。ですので、まずはお気軽にご相談ください。また、医療事故で協力医に依頼して作成してもらった私的鑑定意見書を交渉や裁判の場面で証拠として用いるように、介護事故においても、現場の介護専門職でなければ評価の困難な事故の類型もあり、そのような案件では、これまでの介護事故の取り扱いで協力を得た介護専門職の方に意見聴取や場合によっては意見書の作成を依頼することで解決につながることも少なくありません。
Q. 介護事故の損害賠償は、一般的にどのような損害項目の賠償を請求できるのですか?
A. 主に「治療費」「入院・通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」などが対象となります。 万が一、事故が原因で亡くなられた場合は「死亡慰謝料」や、年金収入等、生きていれば平均余命まで得られたであろう利益(逸失利益)、また、事故前は元気で体の不自由がなくデイサービスでの介護事故で後遺障害が残り、寝たきりになったケースなどでは将来の介護費用の請求も検討することになります。ただし、ご本人の高齢さや元々の持病(既往症)が原因で、請求額が相殺(素因減額)されるケースもあるため、個別の見通しを慎重に判断します。
Q. 介護施設に入居中の母は痴呆の症状が出ています。最近、会いに行くと、母が怯えた様子で職員の人から暴言を浴びせられると涙ながらに訴えてきます。職員の皆さんは感じよく対応してくれているので、母の被害妄想的な言動かもと思う一方、本当だったら可哀想で許せないし、どうすれば良いのか悩んでいます。
A. 虐待の可能性が疑われるのであれば、悩まずにご相談ください。お母様のお世話をお任せている先なだけに、疑いたくないし、事実でなかったとしたら申し訳ないという気持ちはごもっともですし、大多数の施設では利用者のために献身的な介護を行なっていて、事故が起こることはあっても虐待などありえないという誇りを持って業務を行われているところがほとんどではあります。それでも、中には残念なことに、実際に、施設職員による虐待行為が行われるケースがあることは、たまに事件として報道されるケースがあることからも否定できません。当事務所でも、過去にひどい虐待事案を何件か扱ったことがあります。介護施設には、医療事故と同じように外からは見えない密室性があること、そして、介護事故で特徴的なのは、認知症等で意思疎通が困難な方の場合、加害行為をしても本人から他の職員や家族に伝わらないと考えて意図的な虐待対象とされてしまうケースがあること等から、大切な家族を守るためにも、疑念が生じた場合には、悩んでいるよりも、一度ご相談ください。