医療事故のご相談

ご相談が多いケース
医療事故と一口にいっても、内科、外科、整形外科、産科など診療科は多岐にわたり、実際の相談内容も千差万別です。手術後に後遺症が残ってしまったケース、診断や処置の遅れが問題となるケース、ご家族がお亡くなりになったケースなど、事案ごとに確認すべき事情は大きく異なります。
ご相談に来られるのは、医療事故の被害を受けたご本人だけではありません。ご本人が入院中であるためにご家族が代理で来所される場合や、お亡くなりになられたご本人の遺族の方が医療過誤を疑って真相を知りたいということでご相談に来られることも少なくありません。
まずは現在の状況を整理し、どの資料を確認すべきか、どのような調査が必要かを一緒に考えていきます。
調査が重要な理由
責任追及の前に調査が必要です(交通事故被害との違い)
医療事故では、問題となる診療行為や処置の内容を立証するために、医師の診療録(カルテ)、看護記録、画像検査、血液検査などの各種検査結果、レセプトといった資料が重要になります。しかし、これらの資料は通常、医療機関が保管しており、患者さんの手元にはごくごく一部しか残っていないのが普通です。
これらの診療に関連する記録はきわめて重要な証拠であるだけに、患者さんから医療機関への不用意な責任追及の言動が呼び水となり、医療機関側がカルテの改ざんや破棄などを行ってしまうリスクも否定できません。そのため、弁護士への相談を考えられている場合は、事前に医療機関に対して直接責任追及するような言動はされないほうが無難といえます。
また、医療事故は交通事故のように事故状況が一目で把握できるものばかりではありません。赤信号での追突事故であれば過失や事故態様は明白ですが、医療事故(手術や処置など)の場面は密室であり、患者さんの側からは手術中に何が起きたのか、手技や麻酔に問題があったのかを判断することが困難です。たとえカルテや術中ビデオを入手できたとしても、医学的な専門知識や標準的な手技への理解がなければ、実際に起こった出来事を正しく理解し、ミスを判別することは容易ではありません。
このような特殊性があるため、当事務所ではいきなり裁判や示談交渉でお引き受けすることはせず、まずは「医療事故の調査」という形でお引き受けさせていただいております。証拠の保全と調査を先に行うことが、その後の適切な対応につながります。
依頼前に知りたいこと
相性や信頼関係も大切です
医療事故の案件は、調査の段階から示談交渉、場合によっては裁判に至るまで、通常の民事事件に比べて長期間を要することが少なくありません。資料の入手、診療経過の整理、医学文献や裁判例の確認、協力医の意見聴取など、時間と労力をかけて進める必要があるためです。
そのため、医療事故を弁護士に依頼する際には、費用や実績だけでなく、説明がわかりやすいか、話しやすいか、長期にわたり信頼してやり取りできるかという点も大切になります。依頼者の方と弁護士との相性は、案件を前に進めていくうえで非常に重要です。疑問や不安を遠慮なく共有できる関係を築きながら、ひとつずつ問題点を整理していくことが、納得のいく解決につながります。
ご相談例
話し合いが進まないケース
はじめて相談に来られる段階で、すでにご自身やご家族で医療機関と話し合いをしているものの、説明に納得できない、話し合いがこう着状態になっている、何が問題なのか整理できないというケースは少なくありません。
医療事故では、医師と患者側との間に圧倒的な専門知識の差があります。そのため、本来問題となり得る診療行為についても、患者さん側だけで的確に指摘することは簡単ではありません。このような場合でも、弁護士が関与し、必要な資料を獲得し、専門家の意見を踏まえて問題点を整理することで、こう着していた状況が動き出すことがあります。示談交渉に進むべき事案なのか、調停や裁判を視野に入れるべきなのかを見極めながら、解決への道筋を整えていきます。
医療事故被害者の方へ
医療事故によって後遺症が残ってしまうケースや、大切なご家族を亡くされるケースは、人生の中でも取り返しのつかないほど深刻な出来事です。本来起こる必要のなかった事故であったとすれば、その苦しみや受け入れ難い悔しさは、言葉に尽くせるものではありません。「自分と同じような被害に他の人には苦しんでほしくない」と思われるのも当然のことです。
一方で、何が起きたのか分からないまま、ご自身だけで思い悩み、悶々と日々を過ごし続けることは大きな負担になります。医療事故は専門性が高く、疑問を抱いていても、それをどのように整理し、どこから確認すればよいのか分からないことが普通です。
だからこそ、まずは相談することで状況が整理され、次に何をすべきかが見えてくることがあります。「弁護士に相談するほどのことだろうか」とためらう必要はありません。ひとりで抱え込まず、今感じている不安や疑問をお気軽にお聞かせください。そこから抜け出す一歩を踏み出すお手伝いをいたします。
ご依頼の流れ
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- 01初回相談
- 医療事故では、ご相談の段階で、すでに医療機関の責任を問うことができる事案かどうかを明確に判断できるとは限りません。まずは現在わかっている事情や経緯を丁寧に伺い、今後の見通しや進め方をご説明します。ご本人だけでなくご家族からのご相談にも対応し、必要に応じて資料の有無や取得方法、医療機関とのやり取りで注意すべき点もお伝えします。
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- 02調査で行うこと
- 医療事故の調査活動は、大きく分けると「①資料の入手(素材)」「②専門知識の獲得(道具)」「③法的責任についての判断(目的)」の3つの側面から成り立っています。いきなり示談交渉や裁判に進むのではなく、客観的資料をもとに事実関係と問題点を整理することで、その後の対応方針を適切に見極めます。
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- 03資料を集める
- 調査の第一歩として、医師の診療録(カルテ)、看護記録、レントゲンやCTなどの画像、検査結果、レセプトといった記録を、相手方や前後に受診した医療機関から収集します。任意の開示手続だけでなく、事案によっては裁判所の「証拠保全」という手続(→米国のデポジションと日本の証拠保全手続きを対比したこちらの記事もご覧ください)を利用して記録を確保します。不明な点がある場合は、医療機関に対して文書や口頭で説明を求めることもあります。
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- 04医学的に整理する
- カルテには英語の専門用語や現場の略語が多く使われているため、医学文献や類似の裁判例を調査し、さらにその分野の専門医(協力医)の意見を聴取しながら、診療内容を丁寧に読み解きます。標準的な医療水準に照らしてミスがあったのか、後遺症との因果関係を専門的な観点から検討します。
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- 05責任追及を判断する
- 調査の結果、医療機関の責任を問うべき事案であると判断される場合もあれば、立証面で大きな課題がある場合、あるいは法的責任を問うことが難しいと判断される場合もあります。調査を通じて事実関係と法的評価を整理し、依頼者の方と弁護士が認識を共有したうえで、次の対応(調査の終了、または次のステップへの移行)を決めていきます。
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- 06調査後の進め方
- 相手方の責任を問うべきとの結論に至った場合、まずは示談交渉に入ることが多いですが、裁判所の調停や弁護士会の紛争解決センターを利用した話し合い、あるいは裁判(訴訟)を起こした方がよい場合もあります。証拠の状況や医療機関側の対応を踏まえ、もっとも適切なアプローチをご提案します。示談の際は金銭賠償だけでなく、謝罪や再発防止策を盛り込むことも目指します。
費用と期間の目安
医療事故の調査にかかる期間は、比較的早い場合で6カ月以内、長い場合には1年以上に及ぶこともあります。資料の量や協力医の意見聴取の必要性、医療機関側の対応によって進行スピードは変わります。
調査の弁護士費用は、調査開始時に440,000円が発生し、調査終了時に別途報酬金は発生しません。また、弁護士費用とは別に、協力医への謝礼金やカルテのコピー費用などの実費(経費)が必要となり、概ね5万円から15万円程度となることが多いです。
なお、費用のかかる調査を進める際には、事前に金額の目安をご説明し、ご了解(ゴーサイン)をいただいたうえで進めます。あとから知らない間に多額の経費が発生することはありませんのでご安心ください。
※調査から次のステップ(示談交渉や裁判など)に移行する場合には、別途、該当する手続きの委任契約を締結します。医療事故は通常の民事事件に比べて多大な時間と労力を要するため、着手金・報酬金については若干金額や割合を増した内容で定めさせていただくことが多い点をご了承ください。
情報共有を大切にします
医療事故の案件は、調査や交渉の内容が専門的になりやすく、依頼者の方にとって分かりにくさを感じやすい分野です。そのため、当事務所では、調査の進捗や医療機関からの反論内容、今後の選択肢などを、できる限りわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
結果が出るまでただ待つのではなく、その都度状況をご報告し、ご意向を伺いながら一緒に進めていくことが、長期にわたる案件ではとても重要です。依頼者の方と認識にずれが生じないよう丁寧に情報共有を行い、最後まで納得感のある形で、全力で最善の解決を目指します。
医療事故のよくあるご質問(Q&A)

Q. 病院側から「説明書と同意書にサインしているから責任はない」と言われました。本当ですか?
A. 同意書にサインしていても、病院側の責任を追及できるケースは多々あります。 同意書は「あらゆる医療ミスを受け入れる」という免罪符ではありません。サインをしていても、「事前にリスクについて十分な説明がされていなかった(説明義務違反)」場合や、「実際の施術において、医師が当然尽くすべき注意を怠った(手技上の過失)」場合は、法的な損害賠償請求が可能です。
Q. カルテの開示を受けたのですが、英語やドイツ語、専門用語ばかりで全く読めません。
A. ご安心ください。医療事件を扱う弁護士が、必要であれば翻訳業者を利用しながら専門用語や略語をすべて翻訳・解読します。 現在のカルテは電子化が進んでいますが、医学用語や医師特有の略語が多く、一般の方が読んでも何が書いてあるか分からないのが普通です。当事務所では、取り寄せたカルテや看護記録、検査データを時系列に整理し、どこに問題(ミス)が隠されているかを徹底的に分析します。
Q. 「医療ミスかもしれない」と疑っていますが、どこの医療機関もセカンドオピニオン(意見聴取)に協力してくれません。
A. 医療界の「身内をかばう心理」から、個人での協力医(患者側の真相解明に力を貸してくれる医師のこと)探しは非常に困難です。 同じ診療科の医師同士はつながりがあることが多く、個人で「他の病院のミスを指摘する意見書を書いてほしい」と頼んでも断られたり、仮に協力を得られても、意図的でないにせよ責任を否定的に評価する意見で正しい専門的評価が曇らされてしまうことにつながるケースが少なくないというのが現実です。当事務所では、これまでの医療事故への取り組みで築いてきた協力医のつながりや医療事故情報センターをはじめとする協力医からの意見聴取を支援する団体に所属しておりますので、医師探しも含めてお任せいただけます。
Q. 死亡事故ではないのですが、後遺症が残ったり、余計な手術が必要になったりしただけでも相談できますか?
A. はい、もちろん相談可能です。 命が助かったとしても、「本来必要のなかった再手術を強いられた」「誤った処置のせいで体に麻痺や痛みが残った(後遺障害)」という場合は、それによって生じた精神的苦痛(慰謝料)や、余分にかかった医療費、休職せざるを得なかった期間の休業損害などを請求することができます。
Q. 事故から数年が経ってしまっているのですが、今からでも訴えることはできますか?
A. 医療事故の損害賠償請求権には「消滅時効」があります。期限が迫っている可能性があるため、お急ぎください。 原則として、「医療ミスがあったこと、および損害(後遺症など)を知った時」から5年(または医療行為があった時から20年)で時効となります。数年前の出来事であっても、まだ間に合うケースはありますので、お早めにご相談ください。
Q. 裁判沙汰にして病院と泥沼の争いをする覚悟まではないのですが、話し合いだけで終わらせることはできますか?
A. はい、可能です。むしろ裁判(訴訟)を起こさずに「示談交渉」での解決を目指すのが医療事故の事件処理の標準的な進め方です。 医療事件=すべて裁判、というわけではありません。弁護士がカルテなどの証拠をもとに病院側(または病院が加入している医師賠償責任保険)と交渉し、病院側が過失を認めて謝罪や賠償金の支払いに応じる「示談」で解決するケースも多くあります。また、直接交渉では、お互いの見解の歩み寄りが難しいケースでは、ADR(裁判外紛争解決手続き→詳細はこちらの記事で)、特に、医療事故取扱実績の豊富な愛知県弁護士会の紛争解決センターを利用することもよくあります。ご本人のご希望に合わせた進め方を提案します。
Q. 大手病院や大学病院を相手に、個人が戦って勝てるものなのでしょうか?
A. 組織が大きくても、客観的な「証拠」があれば対等に戦うことができます。 相手が巨大な医療機関であっても、法廷や交渉の場で重視されるのは「どちらの主張に医学的・法的な裏付けがあるか」という点だけです。当事務所があなたの盾となり、徹底的な証拠集めと論理的な主張で立ち向かいます。
Q. 医師賠償責任保険とはなんですか?相手方の医師や病院が保険に入っているなら、放っておいても保険会社が連絡してきて賠償金を支払ってくれるのではないですか?
A. 医師賠償責任保険は、医療行為が原因で患者に身体的損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った際に支払われる保険です。近年、医療訴訟のリスクが増加しているため、勤務医や開業医が安心して医療業務に専念するための必須の備えとして位置づけられています。医師賠償責任保険には、主に以下の種類があります。
- 病院賠償責任保険:病院やクリニックなどの医療機関自体が加入する保険
- 日本医師会の保険:日本医師会のA会員などが加入できる保険
- 勤務医賠償責任保険:勤務医個人が自身の医療行為のリスクに備えるための保険
補償の対象となるのは、医療過誤によって生じた治療費、慰謝料、逸失利益などの賠償金です。また、訴訟になった場合の弁護士費用や争訟費用などもカバーされるのが一般的です。
この点で、一般的にみなさんが保険について素朴に抱かれているイメージと、法的な賠償責任保険の仕組みの実際とには、大きな齟齬があると言ってよいでしょう。賠償責任保険は、加害者となる医療機関側に過失があり、かつ、発生した損害と過失の間に相当因果関係というつながりがある場合、つまり、病院や医師に法的な責任が発生する場合に医師や病院を賠償責任の負担から守ることを直接目的とする保険であり、法的に責任が認められる場合にしか支払われません。すなわち、医療事故の可能性のある事故で、死亡や深刻な後遺障害といういかに重大な結果が生じたとしても、自動的に保険金が被害者である患者・遺族側に下りてくるわけではない。逆に、被害者なのに、こちらからアクションを起こさなければ、責任が果たされることはないという被害者側からすれば理不尽に感じる法的な仕組みになっているという言い方ができます。賠償責任保険については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
Q. 愛知県名古屋市から離れたところに住んでいます。県外の病院での事故について相談することはできますか?
A. 可能です。当事務所では、愛知、三重、岐阜、静岡という東海近辺だけでなく、東海地方以外の地域での事故事例も数多く取り扱ってきました。地域によっては、医療事故を扱う弁護士がほとんどいないというところも決して少なくありません。ニュースなどで報道される医療事故はたいてい大都市圏のものなので、人口や大病院の集中する大都市よりも地方は事故は少ないし、被害も深刻ではないような錯覚に陥りがちです。けれど、実は、それは事故が表面化していないだけというのが正確です。
医師・看護師の圧倒的な不足(過重労働) 地方の医療機関、特に地域医療を支える中核病院では、医師一人が抱える患者数や当直の回数が大都市圏より多くなりがちです。慢性的な疲労やマンパワー不足は、判断ミスや確認不足(誤薬や見落としなど)に直結します。
「専門医」や「最新設備」の不足 田舎では、特定の難しい手術や初期の超微細な異変の発見に対応できる専門医が限られているため、専門外の医師が対応せざるを得ないケースが生じます。また、大都市圏のようにすぐに高度医療機関へ緊急搬送(転院)できないという地理的・設備的な制約も、事故や容体悪化の引き金になります。
医療安全管理体制(ダブルチェック)の限界 大都市の大学病院などでは、医療事故紛争からのフィードバックを得て同じ轍を踏まないよう医療安全に特化した専門部署を設置して厳しいダブルチェック機能その他事故防止のための改善に努めています。しかし、人員の限られた地方の小規模病院では、どうしても個人の裁量に頼る部分が大きくなり、チェック機能が働きにくい傾向があります。
さらに、被害に遭う患者の側の置かれた状況も、医療事故の表面化に歯止めをかけがちです。
コミュニティが狭く、声を上げづらい 田舎では「親戚や近所の人がその病院に勤めている」「地域にその病院しか選択肢がない」といった狭い人間関係があります。そのため、患者やご家族が「おかしい」と思っても、今後の生活や周囲の目を気にして泣き寝入り(表面化しない)するケースが非常に多いのです。
カルテ開示やセカンドオピニオンの難しさ 大都市圏には医療過誤を専門とする弁護士が存在しますが、地方では、医療事故を取り扱う弁護士は少ないため、地元の弁護士に相談しても敬遠して受任してもらえないことも少なくないため、調査によって事故の真相を見極めて証拠を揃えて示談交渉や裁判にまで持ち込むハードルが大都市圏より格段に高くなっています。
このように、田舎だから大都市圏よりも医療事故の発生件数が少ないという経験則は成り立ちません。
実際の示談交渉は書面や電話でのやり取りが中心になりますし、ADRや裁判も近時はウェブ開催が普通になりました。
それ以前の相談の段階について言えば、ZOOM等のウェブ会議ツールによって実際に遠方の法律事務所に出向かずとも弁護士と相談することが以前に比べてよりいっそう容易になりましたので、名古屋からは遠方に住まわれている方でも、医療事故被害について医師や病院の責任である疑念が払拭できないという方は、ぜひご相談ください。
