相続トラブルを防ぐために

もめる相続、もめない相続
生前、相続のことについて親族間で十分に話し合う機会は、決して多くありません。しかし、その「まだ大丈夫」という先送りが、もめる相続の大きな原因になることがあります。ご本人の意思を尊重し、残されたご家族の負担をできるだけ軽くするためには、生前の段階で遺言書を作成しておくことが大切です。遺産相続は、財産の分け方だけの問題ではなく、親族同士の関係にも深く関わる問題です。だからこそ、もめる相続にしないためには、早い段階から備えておくことが重要です。
もめないようにするためにできること
被相続人が生前に有効な遺言書を作成していれば、原則としてその遺言に基づいて相続が進みます。遺言がない場合でも、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意により遺産分割協議書を作成することで、相続手続きを進めることは可能です。ただし、相続人の確認が不十分であったり、遺産の把握に漏れがあったり、書類に不備があったりすると、後々のトラブルにつながるおそれがあります。もめない相続を実現するためには、早い段階で状況を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが安心につながります。
たいよう法律事務所では、被相続人となる方が、生前に推定相続人ら家族と協議を行なって生前贈与や遺言に反映させる「生前協議」も行なっております。
もめてしまったら
遺産相続をきっかけに親族間に争いが起こると、これまでの親戚づきあいが一変してしまうことがあります。お互いに感情的になり、直接やり取りを続けることで、かえって溝が深まってしまうケースも少なくありません。相続が「争続」といわれるのは、財産の問題だけではなく、身近な親族との関係そのものが傷ついてしまいやすいからです。このような状況では、大きなストレスにさらされ、落ち着いた日常を失ってしまうこともあります。弁護士が代理人として間に入り、必要に応じて遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることで、感情的な対立を整理し、解決に向けた筋道をつけることができます。親族との関係を決定的に壊さないためにも、第三者である弁護士が入る意義は大きいといえます。
相談前に整理したいこと
弁護士に依頼するときのポイント
弁護士に相続のご相談をいただく際は、まず何がトラブルの原因になっているのかを整理することが大切です。たとえば、遺言書が作成されているか、その内容が有効なものといえるか、遺産分割協議がどこまで進んでいるか、遺産がすべて把握されているか、法定相続人が漏れなく確認できているかといった点は、重要な確認事項です。すべてが揃っていなくても問題ありませんが、現時点で分かっている範囲を整理しておくことで、今後の進め方が見えやすくなります。相続はご家庭ごとに事情が異なるため、状況を丁寧に確認しながら進めることが解決への第一歩になります。
弁護士に何ができる?
弁護士は、相続に関する手続きだけでなく、親族間の対立を整理しながら、できる限り円満な解決へ進めるための助言と対応を行います。具体的には、生前の遺言書の作成や管理、死後の遺言執行、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停の申立てなどに対応できます。また、相続人の確認や遺産の把握、話し合いの進め方についても、法的な観点から整理することが可能です。相続の問題は、感情と手続きが複雑に絡み合いやすいからこそ、専門知識をもとに状況を整え、必要な対応を一つずつ進めていくことが大切です。
相続で悩んでいる方へ
相続で向き合う相手は、争いたくないはずの親族であることがほとんどです。そのため、ご相談の場では、一方的な主張だけを押し通すのではなく、「どのような形であれば納得に近づけるのか」という視点も大切になります。たいよう法律事務所では、依頼者さまのお考えを丁寧にうかがいながら、相手方の言い分やご親族同士の関係性も踏まえ、満足のいく決着を目指して対応いたします。親族同士の関係は、簡単に断ち切れるものではありません。だからこそ、円満解決が難しい場合でも、できる限りそれに近づけることを心掛けながら、落ち着いて前へ進めるようお手伝いいたします。
Q. 親が亡くなりました。まず何から手をつければいいですか?期限がある手続きも教えてください。
A. まずは「遺言書の有無の確認」と「相続人・財産の調査」から始めます。期限が短い手続きもあるため注意が必要です。 相続の手続きには、以下のように法的な期限が設けられているものがあります。
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3ヶ月以内: 相続放棄(借金が多い場合の選択)の期限
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10ヶ月以内: 相続税の申告・納税の期限
特に注意すべきなのは、「自筆の遺言書」を見つけても、その場で絶対に開封してはいけないという点です。家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要で、勝手に開けると過料(ペナルティ)が科される場合があります。当事務所では、初動で何をすべきかのタイムラインを初回相談で明確にご提示します。
Q. 「相続登記(不動産の名義変更)が義務化された」と聞きましたが、放置するとどうなりますか?
A. 2024年4月より義務化されており、正当な理由なく放置すると「10万円以下の過料」が科される場合があります。 これまで不動産の名義変更は任意でしたが、法改正により「自分が相続人であることを知ってから3年以内」に登記をすることが義務づけられました。
Q. 兄弟が「親の介護をしていたから多めにもらう」と主張しています。従わなければいけませんか?
A. いいえ、必ずしもご兄弟の言い分をそのまま受け入れる必要はありません。法律上の「寄与分(きよぶん)」にあたるかを厳密に検証します。 生前に親の看病や介護を行い、それによって「親の財産の維持や増加に貢献した」と認められる場合、他の相続人より多く遺産を受け取れる制度(寄与分)は、たしかに存在します。 しかし、単なる「同居していた」「たまに見舞いに行っていた」程度では、裁判所は寄与分を認めません。親の財産を守るために「本来ならプロを雇うべきだった費用をどれだけ浮かせたか」といった客観的な立証が必要です。相手方の主張が法的に妥当なラインかを見極め、不当な要求である場合には、こちらの正当な権利を主張できますので、相談ください。
Q. 同居していた兄が、亡くなった父の預金を勝手に引き出していた(使い込んでいた)疑いがあります。取り戻せますか?
A. はい、不当に引き出されたお金を取り戻せる可能性があります。 こうした「遺産の使い込み」は非常に多いトラブルです。弁護士にご依頼いただければ、銀行に対して過去数年分の「取引履歴」や「払戻請求書(筆跡の確認)」などを請求し、いつ、誰が、いくら引き出したのかを徹底的にあぶり出します。 使い込みが判明した場合、遺産分割の中でその分を差し引いて計算するか、別途、不当利得返還請求などの法的構成で回収を図ることができます。相手が「知らない」と言い逃れをする前に、まずは当事務所にご相談ください。
Q. 遺言を作成せずに亡くなった夫には「前妻との間の子」がいます。会ったこともない相手ですが、話し合いに含めなければいけませんか?
A. はい、前妻との間の子も法律上の「法定相続人」であるため、その人を除外した遺産分割協議はすべて無効になります。 どれだけ疎遠であっても、法律上の権利(相続分)は現在のお子様とまったく同じです。連絡を取らないまま進めることはできません。 とはいえ、見ず知らずの相手にいきなり連絡を取り、「遺産分割の話し合いをしたい」と申し入れて交渉をするのは精神的に大きな負担です。下手に感情を逆なですると、相手が態度を硬化させて泥沼化することもあります。弁護士は、調査によって相手方の現住所を特定し、感情的にならいよう円満に協議をまとめる交渉を行うことができます。
Q. 父親が「特定の愛人(または特定の子供)に全財産を譲る」という遺言書を残していました。私は1円ももらえないのでしょうか?
A. いいえ、あなたには法律で保障された最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」があります。 遺言書の効力は強いですが、残された家族(配偶者や子供)の生活を守るため、法律は「遺留分」という最低限の権利を認めています(※被相続人の兄弟姉妹にはありません)。 全財産を他人に譲ると書かれていても、あなたは相手に対して「自分の遺留分の枠だけはお金を返しなさい」と請求(遺留分侵害額請求)することができます。ただし、この請求には「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」(民法1048条)という非常に短い期間制限があります。時間がありませんので、遺留分を侵害すると思われる遺言書を見つけた場合には、当事務所にご連絡
Q. 亡くなった親に多額の借金があることが分かりました。私が代わりに返さなければならないのでしょうか?
A. 3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の手続きを行えば、借金を背負う必要はなくなります。 相続は預貯金や不動産というプラスの財産だけでなく、借金や他人の保証人としての地位といった「マイナスの財産」も引き継いでしまいます。これを回避するためには、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をする必要があります。 注意すべきは、「親の遺品や預貯金を少しでも使ってしまう(形見分けの範囲を超える処分をする)と、借金を相続することを認めた(単純承認)とみなされ、二度と相続放棄ができなくなる」という罠です。借金があると分かったら、故人の財産には一切手を触れず、弁護士に依頼するか、ご自分でも十分できる手続きなので、家庭裁判所の窓口にご相談ください。