
労働事故とは?
労働事故とは、労働に関連して発生する事故全般を指します。
交通事故や学校事故等とは異なり、労働事故については、「労災」や「労災事故」という呼称が一般的です。
これは、労働者災害補償保険法によって労災保険制度が設けられていることから、労働場面で発生する事故については労災と呼び習わすようになったことによります(労災保険が生まれた背景については「こちらの記事」でご紹介していますので、ご覧ください)。
ですが、厳密には、「労災」は、「労災保険給付の対象事故(業務災害・通勤災害)」は労働者災害補償保険法(労災保険法)という特定の法律に基づく要件を満たした事故のみを指す公的な補償制度上の限定的な概念です。
これに対して、労働事故とは、労働基準法上の「労働者」に該当するか否かを問わず、労働者が自らの業務をなす労働の過程において、業務またはそれに密接に関連する環境に起因して発生した、労働者の生命、身体、精神、または健康に対する損害(傷病・障害・死亡・精神障害等)を生じさせた一切の不慮・不測の事故および有害事象全般を指す概念です。
労働現場で起こる事故の一部(労働者の一部、損害の一部)しか労災保険は救ってくれない
この相違は、事故の被害者が誰かということが、労災保険制度の保護対象となるかを左右する点で重要です。
- 労災保険: 原則として労働基準法上の「労働者」を対象としています(例外的に特別加入制度あり)。
- 労働事故: これに対して、労働事故には、労基法上の労働者以外の、取締役等の会社の役員、フリーランス、一人親方、インターン、請負業者など、労働基準法上の労働者に該当しない方が労働現場で遭遇した事故もすべて含まれます。
- したがって、フリーランスや一人親方(契約の形式は業務委託、業務処理請負等の外注扱いで会社にとっては社外の取引先という位置付けだが、実際は雇用に近い実態という場合は、労災保険の労災保険の「特別加入」をしていない場合でも給付を受けられる可能性はあります)の労働者が会社または会社の指示した現場での仕事中に事故に遭っても、労災保険は下りませんが、会社になんらかの不注意や不適切な指示が原因であったりしたようなケースでは、会社の責任を問える場合があります。
さて、上記のように、労災保険制度にちなんで、一般的には、労働に関連して発生した事故被害を指す用語としては「労働災害」略して「労災」と呼ばれますが、この呼称は、労働事故についてのイメージとして、労働事故の被害に遭われた方に、労災保険の給付を受けられるかどうかだけが重要で、労災保険の保護対象にあたらない労働形態の場合は諦めるしかない、申請しても労災保険がおりなかったら、諦めるしかない、というような誤解にミスリードしてしまうことがあるように感じています。後述のように、工事現場での事故等では、会社や第三者に土地工作物責任が発生するケースも少なくありませんが、被害に遭われた労働者側は、「会社が労災申請してくれないから」(諦めるしかない・・・)、「労災でここまで下りたから」(これ以上のお金は法律上、受け取れない・・・)という認識でいる方が少なくありません。
そこで、交通事故や医療・介護事故、学校事故その他の多様な事故全般を被害者側で扱う、たいよう法律事務所では、労働場面で発生する事故被害について、「労災」と呼ぶことによって、被害者の方が、救済の受け皿を自分のほうから狭く解釈してしまって本来受けるべき補償や賠償を得る機会を逃してしまう弊害を回避すべく、あえて、労働に関連して発生した事故については広く、「労働事故」と呼ぶことにします。
労働事故でお悩みの方へ|適正な補償と慰謝料の獲得を弁護士がサポート
仕事中や通勤中の事故・怪我、あるいは大切なご家族を亡くされたとき——。 「今後の生活はどうなるのか」「労災保険だけで足りるのか」「会社に責任を問えるのか」といった不安や怒りを抱えていらっしゃいませんか?
労働事故では、「国の労災保険の申請」だけでなく、「会社への損害賠償(慰謝料)請求」まで視野に入れて対応することが重要です。
たいよう法律事務所では、被害に遭われた方やご家族のお気持ちに寄り添い、受け取るべき適正な補償・賠償を獲得するために全力でサポートいたします。
1. 知っておきたい「労災補償」と「会社への賠償請求」の違い
以上、述べたように、労働事故に遭った場合、もらえるお金は「① 国の労災保険」と「② 会社に対する損害賠償」の2段階に分かれています。
⚠️ 重要なポイント 「国の労災保険」からは、精神的苦痛に対する「慰謝料」は1円も支給されません。 慰謝料や、不足している補償を受け取るためには、会社に対して直接「損害賠償」を請求する必要があります。
【第1段階】国の「労災保険給付」
会社に落ち度があるかどうかに関わらず、仕事や通勤が原因の事故であれば支給されます(厚労省:労災保険給付申請主要用式ダウンロードページ)。
- 療養補償給付: 治療費が全額カバーされ、自己負担0円で治療を受けられます。
- 休業補償給付: 仕事を休んだ場合、直近給与の約80%(特別支給金含む)が支給されます。
- 障害補償給付: 後遺障害が残った場合、重さ(後遺障害等級第1級〜14級)に応じた年金や一時金が支給されます。
- 遺族補償給付: 亡くなられた場合、ご遺族に対して年金や一時金が支給されます。
【第2段階】会社に対する「損害賠償請求」
「労災が出たから終わり」ではありません。会社が安全対策を怠っていた場合(安全配慮義務違反)や、上司や同僚の誤った指示や不注意、パワハラ等の業務関連行為によって怪我や精神的疾患を発症した場合(使用者責任)には、労災保険ではカバーされない項目について会社に損害賠償責任が発生します。
また、工事現場での作業中の労働事故等では、工場内に設置された大型什器や機会の安全装置が故障していたとか、壁、階段、足場等の固定不良が原因で倒壊事故が起きたために巻き込まれて負傷するというような事故が起こります。このような土地に継続的に接着して設置されている建物や構築物、備え付けられた設備などは「工作物」と呼ばれ、工作物による事故については、土地工作物責任(民法717条)といって、①工作物に設置または保存の瑕疵があること(本来備えているべき安全性を欠いている状態を指します。)、② その瑕疵と損害との間に因果関係があること(瑕疵が原因となって事故が発生し、労働者に損害が生じたことが必要です。たとえば、足場の固定不良による倒壊でけがをした場合)を要件に、まずは工作物の占有者(実際に管理していた人)に、そして、占有者が必要な注意を尽くしていたと認められる場合には、工作物の所有者が代わって、労災保険ではカバーされない項目について損害賠償責任が発生します。
これらの場合には、次のような損害の賠償が認められます
- 入通院慰謝料: 事故によるケガや入院・通院によって発生する精神的苦痛に対する賠償
- 後遺障害慰謝料: 後遺症が残ってしまったことに対する精神的苦痛の賠償
- 逸失利益(いっしつりえき): 後遺障害による労働能力の喪失や死亡により、事故がなければ得られたはずなのに、将来得られなくなってしまった収入(得べかりし利益)に相当する損害の賠償
- 休業損害の不足分: 労災保険ではカバーされない残り約2割の休業損害の賠償
2. 労働事故を弁護士に相談・依頼する3つのメリット
事故の初期段階から弁護士が介入することで、獲得できる解決金の額や生活再建のスピードが大きく変わります。
① 適正な「後遺障害等級」の獲得をサポート
後遺障害が残った場合、認定される「等級(1級〜14級)」によって給付金や逸失利益の額が数百万〜数千万円単位で変わります。 当事務所では、医師への診断書作成のアドバイスや必要な追加検査の提案を行い、適切な等級認定を目指します。
② 弁護士が会社との交渉窓口に(精神的ストレスの軽減)
治療中やリハビリ中に、会社や保険会社と責任の有無について交渉するのは大きな負担です。弁護士がすべての窓口となることで、治療と生活の再建に専念していただけます。
③ 会社からの賠償額(慰謝料など)の最大化
会社側(会社の加入する賠償責任保険)は、法律上の上限よりも低い独自の基準で示談金を提示してくることが少なくありません。 弁護士は、過去の裁判例に基づいた最も高い基準(裁判基準)で賠償額を算定し、会社の落ち度を徹底的に追求して適正な金額の獲得を目指します。
労働事故についてのよくあるご質問(Q&A)

Q. 会社が「うちの会社は労災に入っていない」と言うのですが…?
A. パート・アルバイトも含め、全員が労災補償を受けられます。 労働者を一人でも雇っている事業所は、法律上、労災保険への加入が義務付けられています(強制適用)。会社が未加入の手続き漏れをしていた場合でも、労働者であれば全員補償を受けられますのでご安心ください。
Q. 会社の不注意でケガをしたのに「自分が悪い」と言われ、労災申請を拒否されています。
A. 会社の証明がなくても、ご自身や弁護士から労働基準監督署へ直接申請できます。 労災保険は、ご自身に一定の不注意(過失)があった場合でも給付されます。会社が申請書への署名・押印を拒否(労災隠しなど)する場合は、その理由を労労基準監督署に説明することで、会社なしで申請手続きを進められます。
Q. 「通勤途中」のケガも労災になりますか?
A. 原則として「通勤災害」として対象になります。 自宅と会社間の合理的なルートでの事故(駅の階段での転倒、自転車事故、自動車事故など)は補償の対象です。ただし、退勤後に居酒屋で長時間の飲酒をした後の帰路など、移動ルートを大きく外れた後の事故は対象外となる場合があります。
Q. 会社に損害賠償(慰謝料)を請求したら、クビになりませんか?
A. 労災申請や正当な損害賠償の請求を理由とする解雇は、法律で厳しく禁止されています。 万が一、会社がそのような対応(不利益変更やパワハラなど)をとった場合、それ自体が違法行為となり、別途慰謝料請求や解雇無効を訴える対象となります。
Q. 上司からのパワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)によって精神疾患を発症し、治療後もフラッシュバックなどの症状が残った場合、労災認定を受けられますか?
A. 認定を受けられる可能があります。また、条件を満たせば後遺障害(障害補償給付)として認められる可能性もあります。詳しくは、→「心理的負荷(ハラスメント)による精神障害の労災認定」をご覧ください。
Q. 事故から時間が経っていますが、今からでも請求できますか?
A. 時効がありますので、お早めにご相談ください。
- 治療費・休業補償: 発生から2年
- 障害補償・遺族補償: 症状固定または死亡の翌日から5年
- 会社への損害賠償請求: 原則として事故(権利を行使できると知った時)から5年
Q. 労働事故の後遺障害等級認定の流れと関係機関
交通事故(自賠責)では、 「損害保険料率算出機構」という第三者機関が書面審査を中心に後遺障害等級を認定するのに対して、労働事故では、労働基準監督署が認定を行います。
- 主治医(病院)
- 治療やリハビリを続け、これ以上治療しても症状が良くも悪くもならない状態(症状固定)になったら、医師に「障害補償給付支給請求書(兼 障害診断書)」を記入してもらいます。
- 労働基準監督署(労基署)へ申請
- 被災者本人が、主治医の診断書や必要な資料を添えて、会社を管轄する労働基準監督署に後遺障害等級の認定を申請します。
- 労基署(面談・審査)による認定
- これを受けて、労基署は、担当者と労災医員(顧問医)が、提出された診断書やレントゲン・MRIなどの画像データを確認し、多くの場合、被災者本人との面談(障害の状況の確認)が行われ、最終的に労働基準監督署長名義で「後遺障害等級の第何級に該当するか」が決定・通知されます。
- 不服申し立て
- もし決定された等級に納得がいかない(非該当、不当に低い等級)場合は、結果を知った日の翌日から3か月以内であれば、「労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局内)」に対して審査請求(不服申し立て)を行うことができます。