結論として、「医療事故」と「医療過誤(医療ミス)」は同じものではありません。
「医療事故」という大きな枠組みの中に、その一部として「医療過誤」が含まれている、というイメージです。
この2つの言葉はごっちゃにして使われていることが多いですが、医師や病院側の法的責任(慰謝料などの請求)を追及できるのは「医療過誤」にあたる場合のみとなります。
その違いをわかりやすく図解とポイントで解説します。
1. 「医療事故」と「医療過誤」の全体像
【医療事故】(医療の現場で発生したすべての事故)}
① 医療過誤(病院側に「過失」があるもの)→ 賠償請求可能
② 不可抗力・合併症(病院側に「過失」がないもの)→ 賠償請求は困難
2. それぞれの言葉の正確な意味
① 医療事故(広義のトラブルすべて)
医療の現場(病院やクリニック)で発生した、「人身の被害(怪我、病状悪化、死亡)」のすべてを指します。
ここに「医師や看護師に落ち度(ミス)があったかどうか」は関係ありません。
- 「医療過誤」に該当しない医療事故の例:
- 事前に100%リスクを予測・回避することが不可能だった不運な「合併症」
- 高齢の患者が、看護師の見守り義務の限界を超えた一瞬の隙にベッドから転落してしまったケース
- 投与された薬に、未知の(医学的に予測できなかった)副作用が出てしまったケース
② 医療過誤(法的責任を問える「医療ミス」)
医療事故のうち、医師や看護師、病院側に「過失(注意を怠った落ち度)」があったことが認められるものを指します。
- 医療過誤に該当する例:
- 手術でメスを入れる部位を左右間違えた(確認不足)
- 別の患者用の薬を誤って投与した(誤薬)
- 患者の容体が急変しているサイン(心拍数の低下など)を見落として放置した(監視・処置の遅れ)
3. なぜこの違いが極めて重要なのか?
患者様やご家族の立場からすると、「治療の後に容体が一気に悪くなった(医療事故)」という結果だけで「医療ミス(医療過誤)だ!」と怒りを感じてしまうのは当然です。
しかし、病院側に対して慰謝料や損害賠償を請求するためには、単に「結果が悪かった」というだけでは足りず、「病院側が尽くすべき注意義務を怠ったこと(過失)」を法律的に立証しなければなりません。
💡 弁護士がまず最初に行うこと
ご相談を受けた際、私たちが最初に行うのは**「この医療事故は、病院側の過失によって起きた『医療過誤』と言えるのかどうか」**の調査です。カルテの翻訳・解読や、専門医(協力医)へのヒアリングを通じて、徹底的にその見極めを行います。
「これは不可抗力だから仕方ない」と病院側から説明されても、プロの目で精査すると「医療過誤」の疑いが濃厚になるケースも多々あります。少しでも違和感を覚えたら、一人で悩まずにカルテなどの資料を持ってご相談ください。
