パワハラによる精神疾患について労災認定受けられますか?

【相談例】AさんはIT機器を扱う会社の有能な営業マンでしたが、車が大好きで以前から憧れていた全国規模の大手中古自動車販売会社に転職して働きはじめました。Aさんは、入社早々から職場の異様さに接します。ノルマを達成できなかった先輩のBさんが店長や同僚から吊し上げられている場面を目撃したのです。Bさんはしばらくして退職しました。

Aさんは、入社当初はそれなりの営業成績を上げられましたが、そのうち、スランプが訪れました。以前のBさんのようなあからさまないじめはありませんが、店長からの過剰な業務の押し付け等の嫌がらせを受ける状況が常態化しました。減給をちらつかされて連日深夜までの残業を命じられ、店長からの指示と思われる同僚からの無視も始まり、不正作業の指示を拒否できない環境で極度の精神的ストレスを課され、心療内科への通院を開始しました。

Aさんは、薬でなんとか気分が回復することもありましたが、そのうち、店舗の販売ノルマ未達を理由に、店長から連日「給料泥棒」、「虫ケラ」等の暴言等、以前のBさんに劣らない程ひどいハラスメントが始まりました。

Aさんは、本社のコンプライアンス窓口に電話して相談したところ、Eメールで相談内容と希望を伝達するよう求められたので、事実をまとめて他店への移動の希望を伝えました。数日後、店長のパワハラはエスカレートして、ほかの社員の前での正座を強要される等の嫌がらせが始まりました。

その結果、Aさんは、重度の適応障害を発症して休職して通院継続中で、自宅で療養中も、パワハラのさまざまな場面がフラッシュバックして、夜も不眠が続き、今後、退職を検討しています。

パワハラ等による心理的な負荷も労災にあたりうる

実務上は、パワハラ・セクハラ、長時間労働等による自殺や精神障害(適応障害・PTSD等)は、労災認定(行政認定)の基準が厳格で認められないケースも決して少なくありません。

ただし、職場の上司からのパワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)によって、うつ病等の精神疾患を発症し、治療後もフラッシュバックなどの症状が残った場合、事案の内容や確保できた証拠次第では、労災認定を受けることは可能です。また、条件を満たせば後遺障害(障害補償給付)として認められる可能性もあります。

他方で、労働現場の環境に起因して被災した不慮の損害である以上、「労働事故」に該当するので、その上司の不法行為責任や会社の使用者責任についての立証ができれば、労災保険での給付とは別に、傷害慰謝料(治療のための通院)、後遺障害慰謝料等の損害の賠償を上司や会社から受けることが可能です。

以下、労災認定に絞って、厚生労働省の認定基準や審査のポイントについて解説します。

心理的負荷(ハラスメント)による精神障害の労災認定

パワハラやセクハラによるうつ病や適応障害、PTSD(心因性PTSDなど)は、厚生労働省が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」(2023/09/01厚労省通知)に基づいて労災審査が行われます。

主に以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 対象となる精神障害を発症していること
    • うつ病、適応障害、PTSD(強度ストレス反応)などと医師に診断されていること。
  2. 発症前のおおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷(ストレス)があったこと
    • パワハラやセクハラが「強」のランク(重度)と判断される必要があります。
  3. 業務以外の要因(個人の私生活や既往歴など)で発症したものではないこと

ハラスメントの「強」判定の基準例

  • パワハラ: 身体的攻撃(暴行)、人格を否定するような苛烈な暴言が継続して行われた、退職を強要された、業務上明らかに不要な・達成不可能な仕事を強制されたなど。
  • セクハラ: 胸や下半身に触れられた、性関係を強要された、本人が拒絶しているにもかかわらず継続的に性的な言動・嫌がらせを受けたなど。
  • いずれも、後述のように、事実を窺わせる記録は直接、間接を問わず、証拠となりますが、写真、動画、ICレコーダーの録音音声等の直接証拠がやはり証拠としては有用です。ケースのAさんの心療内科通院前の嫌がらせは陰湿で証明が困難ですが、退職した元同僚が店長からの指示を含めて陳述書を書いてくれたりすれば、それも証拠になります。また、通院開始後の店長の暴言や正座の強要などは、強い心理的負荷の原因となるパワハラといえ、心療内科での問診でドクターが聴取していれば、診療録や診断書で立証の可能性があります。

フラッシュバック等の「後遺障害(障害等級)」について

精神疾患の治療を一定期間(数か月〜数年)継続してもこれ以上改善しない状態(症状固定)に達し、なおもフラッシュバックや不眠、重い不安感が残る場合は、後遺障害(障害補償給付)の申請ができます。うつ病、適応障害、PTSD(強度ストレス反応)等の疾患としての医師の診断が必要です。

精神障害の後遺障害は、主に障害の程度に応じて以下のような等級(後遺障害等級第9級、第12級、第14級)に該当する可能性があります。

  • 第9級: 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」就労可能な職種が著しく制限される程度の障害が残るもの
  • 第12級: 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 第14級: 「局部に神経症状を残すもの」労働能力の一部に制限が残るもの

審査では、主治医が作成する「障害診断書」や、日常生活・業務での支障度(意欲、対人関係、適応能力など)が詳しく評価されます。

労災申請を成功させるための重要なポイント

精神障害の労災申請は、怪我の労災に比べてハードルが高いのが現実です。認定を得るためには「ハラスメントの事実」を裏付ける客観的な証拠が非常に重要になります。

集めておくべき証拠の例

  • ハラスメントの記録: 暴言や性的言動の録音・録画、メール、LINE、チャットツール(Slack等)のスクリーンショット
  • メモ・日記: 「いつ・誰から・どこで・どのような暴言/嫌がらせを受けたか」を具体的に記録したもの(日時が正確でリアルタイムに書かれたものは証拠能力が高くなります)
  • 周囲の証言: 同僚などの目撃証言、社内ハラスメント窓口・人事への相談履歴
  • 医療機関の記録: 心療内科・精神科の初診時のカルテ(いつ頃からどのようなハラスメントで苦しんでいたかが記載されているか)

今後の進め方とご相談先

会社がハラスメントを認めず「労災申請に協力しない(書類に署名しない)」というケースも少なくありませんが、会社の協力がなくても労働基準監督署(労基署)へ直接申請することが可能ですので、ご相談ください。

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