弁護士費用を事件の相手方に負担させることは可能ですか?

かつて弁護士費用の敗訴者負担制度が検討されたことがありますが、導入に至りませんでした。


現在、交通事故や医療事故等の損害賠償事件の裁判では勝訴の場合に裁判所が弁護士費用の支払いを被告に命じる場合がありますが、その場合を除いては、一般的に、示談交渉、裁判における弁護士費用は、弁護士に依頼される方ご自身での負担となります。

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