コラム:なぜ「労災保険」という制度があるのか?
一般的な事故(交通事故など)では、相手に注意義務違反(過失)があって初めて損害賠償を請求できる「過失責任主義」が原則です。
しかし、昭和の時代の戦後、高度経済成長期の工場や現場作業では、どれだけ注意していても機械化に伴い一定の事故が発生してしまう現実がありました。しかし、労働事故は労働者「個人の注意不足」と片付けられては被害者が救済されない反面、事故のたびに会社が巨額の賠償を行わうことになると会社が倒産し、結果として労働者が事故被害の回復を受けられなくなってしまうというジレンマがありました。
そこで、「責任のなすりつけ合い」をやめ、事業主からあらかじめ保険料を集めてプールし、無過失(誰の責任かを問わず)で労働者を迅速に保護・補償する仕組みとして「労災保険制度」が誕生しました。→労働事故一般についてはこちらへ
労災保険補償制度の沿革
日本の労災保険制度は、戦前の「恩恵的・救済的な施策」から、労働者の正当な権利へと転換する中で誕生しました。戦前は工場法や鉱業法などで扶助が行われていましたが、水準は低く、あくまで事業主による慈善に近い性格でした。
それまでの考え方では「労災は労働者の不注意で起きる」とみなされ、会社側の賠償責任は過失責任主義の壁に阻まれて、労働者の被害回復がされないことも少なくありませんでした。
しかし、産業の発展と機械化の進展により、どれだけ注意していても一定数の事故や健康被害は避けられなくなりました。そこで、誰に過失があるかという不毛な責任追及を避け、迅速かつ確実に労働者を保護するために「無過失」での補償が求められる気運が高まりました。
転換点となったのは戦後の昭和22年、労働条件の最低基準を定めた画期的な労働基準法の制定です。この法律により、業務上の災害に対して事業主が過失の有無にかかわらず責任を負う「無過失補償責任」の理念が確立されました。
しかし、労働災害による多額の補償費すべてを個々の事業主が直接負担することは、企業の経営を著しく圧迫して、中小企業などは倒産するリスクがあり、結果的に、労働者は正当な補償を受けられず、迅速な救済が果たせないリスクが生じます。
そこで、事業主からあらかじめ保険料を集めてプールしておくことで、労働者には確実な補償を、企業には経営リスクの分散と安定を図る目的を達成するため、労働基準法の姉妹法として労働者災害補償保険法が新たに制定されました。これにより、それまで健康保険法などに分散していた補償制度が一本化され、労災保険制度として吸収・整理されました。昭和22年9月からは当時の労働省(現厚生労働省)の所管となり、国家的な保険事業としてスタートを切りました。
その後、社会経済の変化に合わせ、単なる現金給付だけでなく労災病院の開設など医療・リハビリ体制も整備されました。昭和48年には、通勤中の事故も業務災害と同様に保護する通勤災害保護制度が創設され、保護範囲が拡大されました。さらに、年金スライド制の導入や、遺族補償の年金化などにより、被災者の長期的な生活の安定も強化されました。
現代では、過労死やアスベスト被害などの新たな社会課題に対しても、迅速な認定と救済が図られるよう改善されています。総じて、労災保険制度の設立趣旨は、「事業主の賠償リスクを社会全体で担保し、労働者の命と生活を確実に守る」ことにあります。 この「無過失補償の確実な履行」を支える仕組みは、今日まで日本の労働環境における安全網の根幹を担っています
